外来環(歯科外来診療環境体制加算)に認定されました
外来環とは
『外来環』とは、基準を満たす歯科医院が厚生労働省に届け出を行うことで認定を受ける医療保険算定上の加算の事です。
感染症対策の機器・設備等が整っており、偶発症への緊急的な対応可能な歯科医院が申請できる制度になります。
外来環の施設基準
1.偶発的に起こったトラブルや緊急時の対応、また医療事故や感染予防対策に関する研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。
2.歯科衛生士が1名以上在籍していること。
3.患者様に安全な医療を提供するために、以下の装置や器具が院内に設置されていること
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 歯科用吸引装置(口腔外バキューム)
4.診療中に偶発的なトラブルまたは医療事故が起こった際、速やかに対応できるように別の保険医療機関との連携が事前に確保されていること
5.歯科治療で使用する器具や機器は患者様ごとに交換をおこなうこと。
また専用の滅菌器を導入し、適切な洗浄、滅菌処理を徹底できる十分な感染症対策をおこなっていること
6.感染症(肝炎・HIVなど)をもつ患者様に対して、個別に治療をおこなえる診療体制を常時整えていること
7.歯科用吸引装置(口腔外バキューム)を設置し、歯を削ったり、入れ歯や被せ物を削ったりする際に飛散する細かい物質を吸引できる環境を確保していること
8.歯科医院内の見やすい場所に、以下の内容を明示した院内掲示をおこなっていること
- 緊急時における保険医療機関との連携方法や対応について
- 院内で実施している院内感染予防対策、安全管理対策について